|
「自分の思いを活かし、財産を活かし、相続人を活かす」
ために経験豊富な行政書士に相談して下さい。
|
遺言書を残される方は、ご自身が亡くなった後の事を考えておられるでしょう。
当然の事ですが、遺言書は実情に合ったものをお作り下さい。
相続される方のうち、不公平があった場合、相続が争族になりかねません。
法定相続が正しいわけではありません。
あくまでも、実情に合わせ、ご自身の亡くなった後に残った家族が「争族」にならないようにお気を付け下さい。「争族」になってしまうほど悲しい事はありません。家族関係は破綻し、親子孫はもちろん祖父母、伯父、叔父、伯母、叔母、甥、姪、従兄弟、従姉妹などの関係が事実上消滅してしまいます。
賢明な遺言書をお残し下さい。
| 当相談所の方針 |
当相談所は、ご相談者、ご依頼者の立場にたち、法律、常識、習慣を駆使してもっとも良い方法で問題を解決いたします。
遺言や相続に関する問題は、法律だけで解決できるものではありません。
しかし、常識や習慣だけでは足りません。
そこが難しいところなのですが、専門家に依頼する事により、法律にのっとり、かつご依頼者の心情をできるだけ含めた問題解決ができます。
行政書士法その他の法令で制限されている業務についてはお受けできません。
行政書士は、行政書士法に定められた書類作成や書類提出、相談等を業務にしております。
特別な専門的知識・経験を必要とする内容のご相談についてはお答えできない事があります。 |
| 安心して相談できる相談所 |
当相談所は、ご相談者が安心して相談できる相談所を目指しており、その一環として、「無料メール相談」 「無料電話相談」 「月1回の無料相談会」 を開催しています。
また、ご相談者のご都合によっては、訪問相談も行っております。
役所や他士業の無料相談に参加された方や有料相談に行かれた方で、不満を持たれている方もお気軽にご相談下さい。
当相談所では、事務的な回答をされただけで時間の無駄だった、親身になって相談に乗ってくれなかった・・・などの事は絶対にありません。
経験豊富な国家資格者である行政書士が「気持ちのやりとりを大切に」親身になってお聞きいたします。 |
行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。
行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
また、行政書士法第12条において守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
|
|
|